第2の問題は、償い金に国のお金を出せないかどうかという問題です。この点については、当時の五十嵐官房長官は私に再三にわたって、国の金を償い金に入れられないか、是非検討して欲しいと強く申されました。私はその時申し上げたのですが、私どもの今の作業というのは、与党三党合意で報告があったその線に基づいてやっているわけでして、国民参加でやるということで、償い金に国の金を出すというふうな方向になってないわけでございます。私どもは、その制約の中で作業しておりましたので、官房長官には、そういう経緯を申し上げまして、報告が行われる段階、与党の検討の段階でそのことを主張なさらなかったのですかと申し上げたことがございます。五十嵐官房長官はいろいろ主張したけれども、いれられなかったといわれました。・・・
しかし私は官房長官の御熱意というものは、お気持ちというものはよく分かりますので、いろいろ知恵を出そうということで考え、検討いたしました。私は厚生省の出身です。厚生省においては、お金は出せないけれども、医療、福祉サービスというような、いわゆる現物給付ということをやるということがよくあります。それで私は医療福祉事業という形で、政府の金でこういった方々にサービスをする、そうことならば政府の資金を出すということは可能です、そういったことで医療福祉事業を実施したいというようなことを官房長官、総理にも申し上げました。官房長官に申し上げた時には、「それはいい考えですね」と大変喜ばれたという印象がございます。
(全文はこちら) |