デジタル記念館慰安婦問題とアジア女性基金
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 慰安婦問題に関連する文書としては、国連人権委員会で任命されたクマラスワミ特別報告者が提出した1996年1月4日の報告書付属文書「戦時軍性奴隷制問題に関する朝鮮民主主義人民共和国、大韓民国及び日本への訪問調査報告書」(全文はこちら)があります。

 報告者は、慰安婦の存在は「軍性奴隷制」の事例であるという認定の下、日本政府が国際人道法の違反につき法的責任を負っていると主張しました。もっとも、同氏は、日本政府が道義的な責任を認めたことを「歓迎すべき端緒」とし、アジア女性基金を設置したことを「日本政府の道義的配慮の表現」だと評価しています。しかし、これによって政府は「国際公法下で行われる『慰安婦』の法的請求を免れるものではない」とも強調しています。日本政府は法的責任を認め、補償を行い、資料を公開し、謝罪し、歴史教育を考え、責任者を可能な限り処罰すべきだというのが同報告書の勧告でした。国連人権委員会は、この報告書付属文書に「留意する(take note)」と決議しました。
ウイーンで開催された国連世界人権会議
 クマラスワミ報告の2年後、1998年6月22日、戦時における女性に対する暴力に関する特別報告者マクドゥーガル氏の報告書『奴隷制の現代的形態』が国連人権委員会差別防止・保護小委員会に提出されました。この報告は、慰安婦制度を「レイプ・センターでの性奴隷制」ととらえるものでした(全文はこちら)。

 国連差別防止・少数者保護小委員会(現、人権の促進・保護小委員会)では1997年に、「慰安婦」問題に関する日本政府およびアジア女性基金の取り組みを「肯定的措置 positive steps」であるとして評価する決議が採択されております(全文はこちら)。人権委員会や人権小委員会の委員の多くは、日本政府の対応、特にアジア女性基金の「償い事業」等は、「十分とは言えないが、問題解決に向けての一歩前進である」と一定の評価をしています。ロビンソン人権高等弁務官等も、アジア女性基金の活動に対しては、前向きに評価しています。

 国連関係
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